双極性障害が悪化して、3ヶ月間休職し傷病手当で生活していましたが、医師と相談した結果、「復職の目処が立たず」という判断になり、退職する事になりました。その際、「退職届を提出してください」となり、テンプレ通り「一身上の都合で」と書きました。実は、これがのちのち厄介になります。
当時、僕は「病気理由での退職の場合、失業保険の待機期間がなくなる」というのを知りませんでした。通常、失業保険というのは「一身上の都合」で退職した場合、6ヶ月間の待機期間、つまり失業保険が支給されない期間があります。しかし、病気理由での退職の場合、「仕事を続けられなくなった」と判断され、失業保険が待機期間なしで支給されるのです。
ただ、これにはさらに条件があります。それは、医師から「週20時間以上の労働が可能である」という証明書を出してもらうことです。失業保険は、「今すぐにでも就労することが可能である」という人に支給されます。つまり、病気理由で退職した後、「しばらく休養が必要」という状況だと失業保険は支給されません。あくまで、病気がある程度回復し、「就労が可能」と判断されてから失業保険が支給されます。
僕の場合、退職届を「一身上の都合」で提出していたため、離職票にも「一身上の都合」と記載されていました。そのため、ハローワークの窓口で相談したところ、「病気理由でしたら待機期間はなくなります」という事を説明されたのです。
そこで、引き続きハローワークで相談したところ、「休職時に支給されていた傷病手当の控えがあれば、離職理由を病気理由にできます」という事でした。僕は何でも捨ててしまうタイプの人間なのですが、奇跡的に控えの葉書が残っていたので、ハローワークに傷病手当の控えと就労可否の診断書を提出し、待機期間なしで失業保険を支給してもらえたのでした。